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お互いの話し合いでの協議離婚もうまく行かず、
家庭裁判所での調停や審判もうまく行かなかった場合、
地方裁判所に離婚の訴えを起こすことが出来ます。
この裁判で勝利した場合に成立する離婚方法が裁判離婚です。
調停前置主義と言って、家庭裁判所での調停を飛ばして
いきなり地方裁判所で裁判を行うことは出来ません。
裁判離婚では、特別な離婚原因がないと離婚は認められません。
・配偶者に不貞行為があった
・配偶者から悪意で遺棄された
・配偶者の生死が三年以上明らかでない
・配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない
・その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある
これらのうちの一つでも当てはまる項目があれば離婚原因になります。
また、裁判では離婚請求と同時に、慰謝料や養育費、
財産分与、親権の指定など、様々な請求をすることが出来ます。
追加費用はかかりますが、慰謝料以外は
単独で裁判所に裁判を起こすことは出来ませんので、
請求するのなら離婚裁判と同時に請求しておくことが大切です。
また、このような裁判離婚には、いくつかの負担がかかります。
まず、経済的負担です。
離婚の訴訟は個人の力ではなかなか難しいため、
多くの人は弁護士を雇います。
裁判費用などは裁判で勝利した場合に
相手に支払わせることが出来ますが、
弁護士費用は勝敗にかかわらず
自分で負担することになります。
次に、精神的負担です。
家庭裁判所ではプライバシーを守るために
密室で行われますが、裁判は密室では行われません。
公の場でお互いの非を責め合うことは、
経費の負担以上に精神的負担が大きくかかります。
これら二つの負担がかかってしまうため、
裁判離婚をするカップルは離婚全体の1%程しか占めていません。
当離婚相談室では、このような裁判離婚以外にも、
協議離婚や調停離婚、慰謝料、養育費など、
離婚に関する様々な問題についてご相談に応じています。
お気軽にお電話やFAX、メールでお問い合わせ下さい。
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